新型コロナに伴う休業で著しく報酬が下がった場合の標準報酬月額の特例改定の期間延長(日本年金機構)(2022/1/13)
■令和2年4月から令和3年12月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業により報酬が著しく下がった方について、事業主からの届出により、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額を、通常の随時改定(4か月目に改定)によらず、特例により翌月から改定を可能とする措置が講じられています。
■日本年金機構では、令和4年1月から同年3月までの間に新型コロナウイルス感染症の影響による休業に伴い報酬が急減した方についても、特例改定の対象とするとのことです(令和4年1月11日公表)。
★詳しくは、こちらをご覧ください。
<【事業主の皆さまへ】新型コロナウイルス感染症の影響に伴う休業で著しく報酬が下がった場合における、健康保険・厚生年金保険料の標準報酬月額の特例改定の期間が延長されることになりました>
≪ 緊急事態措置及びまん延防止等重点措置に係る雇用調整助成金のお知らせ(厚労省) | 新型コロナウイルス対策の資金繰り等支援策パンフレット(令和4年1月6日版更新) ≫