新型コロナウイルス対策 労働者派遣に関するQ&A 中途解除等追加(2020/5/15)
厚生労働省から、新型コロナウイルス感染症に伴う労働者派遣に関するQ&Aが公表されています。
令和2年5月12日には、労働者派遣契約の中途解除、派遣労働者に係るテレワークの実施について、新たなQ&Aが公表されています。
例)派遣先の皆様へ
(派遣契約中途解除時の休業手当費用の負担)
問 労働者派遣契約を中途解除した場合に、派遣元事業主が休業手当支払いを行い、雇用調整助成金を受給する場合であっても、派遣先は労働者派遣法第29条の2に基 づき、派遣元事業主に対して休業手当等の費用負担を行わなければならないですか。
答
○派遣元事業主が雇用調整助成金の支給を受けた場合であっても、派遣先において労働者派遣法第29条の2に基づく措置を講ずる必要がなくなるものではありません。
そのような場合の派遣先としての休業手当分の費用負担額については、労働者派遣契約等に基づき、派遣元事業主との派遣先との間でよく話し合ってください。
○今回の新型コロナウイルス感染症により、事業の休止等を余儀なくされた場合においても、安易な労働者派遣契約の解除はお控えいただくようお願いします。
例)派遣元事業主・派遣先の皆様へ
(テレワークが実施できない場合の対応)
問 派遣労働者について、業務内容やテレワークを行うための機器の不足により、テレワークを実施することが難しいのですが、どのように対応したらよいでしょうか。
答
○業務内容等によってテレワークの利用が難しい場合でも、有給の特別休暇制度を設けるなど労働者が休みやすい環境の整備や、時差通勤の積極的な活用の促進など、従業員の方の感染予防に向けた取り組みを行っていただくようお願いします。
○テレワークを行うための通信機器が不足している場合には、例えば、新たにテレワークを導入した中小企業主が活用できる助成金である「働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症のためのテレワークコース)」などの支援策がありますので、活用をご検討ください。
○なお、テレワークを行うことができない場合には、新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から、事業主が自主的に休業等を行い、休業手当を支払う場合について、雇用調整助成金が利用できる場合がありますので、ぜひ活用をご検討ください。
「派遣先」向け、「派遣元事業主・派遣先」向け、「派遣元事業主」向けに分けてQ&Aが紹介されていますので、必要に応じてご確認ください。
詳しくは、こちらです。
<新型コロナウイルス感染症に伴う労働者派遣に関するQ&Aについて>
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000088382_00006.html
≪ 新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業者の支援策パンフレット(経済産業省) | 新型コロナウイルス対策 中小の助成率100%などの雇調金の特例措置の更なる拡大実施 ≫